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諺-ことわざ

棄て物は拾い物
すてものはひろいもの

他人が不要と思い放棄したものは
落とし物とは違い拾った人のものであるという事。

例としてゴミ捨て場に捨ててあるものは
持ち主が放棄した物であり
そこから使えるものを持って行っても犯罪にならないという事。

これが落し物や紛失物であれば
届け出ないと犯罪が成立するので注意が必要。


  • 拾い物(ひろいもの)

物を拾う事。
また、予期していなかったような幸運などにも使用される。
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