棄て物は拾い物 すてものはひろいもの 他人が不要と思い放棄したものは 落とし物とは違い拾った人のものであるという事。 例としてゴミ捨て場に捨ててあるものは 持ち主が放棄した物であり そこから使えるものを持って行っても犯罪にならないという事。 これが落し物や紛失物であれば 届け出ないと犯罪が成立するので注意が必要。 拾い物(ひろいもの) 物を拾う事。 また、予期していなかったような幸運などにも使用される。 [0回]PR コメント
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